学園事務所 交通事故 つくば市

行政書士 学園事務所
行政書士 学園事務所
交通事故
交通事故問題      後遺障害問題研究会
交通事故は不幸な出来事ですが、発生したものは解決に踏み出さなければなりません。大多数の被害者は、初めての経験であり、どうすればいいのか分からなくなってしまうものと思います。日本では毎年、約100万件の交通事故が発生しているのが現状なんです。
そして、 不幸にも交通事故の被害者となってしまったら 

そうです、予期せぬ出来事にどのように解決したらいいのか精神的にも不安になってしまってないでしょうか、
その際 被害者(過失がゼロのとき)は相手方代理人(保険会社の担当者など)と示談交渉をすることになります。加害者の過失を詫び、事故後の補償を良心的にそして円満に解決しようと交渉してきます。しかし実際は加害者の代理人でありそして加害者の味方?でもあり交通事故を専門にしているプロなのです。ましてや被害者に支払う示談金等は一定の金額を除いて自社のお財布から支払わなければならないと言う事実です。出し渋るのが普通だと思いますよね、営利企業なのですから。 
したがって交渉は相手方加害者のほうを向きながらとなることは容易に想像できます。

交通事故

▼後遺障害の等級認定という言葉をご存知ですか
普通の事故では治療費、慰謝料、休業補償などが保障の範囲ですが怪我の程度により自賠責による後遺障害を認定してもらうことができるのです。
この認定がされるかされないかで補償の額が大きく違ってきます。

どれくらい違うか概算はこちら

この認定の申請は被害者本人が自らすることもできますが認められない事(非該当)が多分にあります。   
立証書類の不備が主な原因です。
一度非該当となってしまうと改めて認めてもらう事は不可能と思ってください。
また、加害者加入の保険会社でもしてくれますが(事前認定という)事前認定は,被害者の方にとって手間がかからないというメリットがありますが提出する資料を被害者の方自身で確認することができません。
そして保険会社は,被害者の方がより高い等級の認定を受けることに必ずしも協力的ではありませんので,本来あるべき等級よりも低い認定になってしまうおそれがあります。つまり非該当となる確立が高いということです。
認めてもらえない(非該当)まま示談交渉を進めていくとたとえ弁護士、その他の専門家が交渉しても、びっくりするほど低い示談金に落胆するはずです。

▼交通事故の損害額の認定
交通事故の損害額の認定は、顔面醜状(身体表面のキズ、アザなど)、眼瞼欠損、運動障害の等級認定以外、すべて書面審査で行われます。本人面談はありません。従って書面での立証がもっとも重要になるのです。

すなわち 法律知識や交渉力ではなく書面により如何に損害を証明できるかが重要なのです 

そして法律上、交通事故の損害は被害者が立証しなければなりません。
自己の損害を納得させるにはそれだけの証拠をきちんと立証した書面が重要になることはもちろんのことです。
一度,示談をしてしまうと,特別な事情がない限りやり直すことはできません。一般的に,保険会社の担当者などは,示談金として,裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額を提示する場合が殆どですので,それが適正な金額かどうかは慎重に判断しなければならないのです。

交通事故

▼後遺障害の等級が、全てに影響する
事故当初から加害者と事故状況、過失割合などで揉めていて示談が困難であるなど紛争性が高い場合は弁護士の出番となります。
裁判をすれば勝つでしょう。 被害者なのですから。しかし後遺障害の認定を受けていない又は非該当では十分な補償は受けることはできません。

割りに会わない裁判となってしまいます 

全てにおいて後遺障害等級が、影響してくるといっても過言ではありませんし被害者にとっても認定されることが本当に重要なのです。なぜなら、大きな事故は、被害者へのダメージが大きく、人生を変えるほどのインパクトを持っているからです。
起きてしまったものを元に戻すことはできません。人生を変えるほどの大きな被害が発生した時、それをカバーしてくれるものはなんでしょうか?
ズバリ申し上げます「お金」なんです。
そうです、適正な保証を受けることが法律上認められた被害者の権利なのですから.

学園事務所は事故案件ごとに現地調査をし、関係資料を収集し、精査し,最終的に適切な保障が受けられるように立証書類を作成します。医師の面談に立ち会い被害者が直接言えない事に関してサポートします。 気の抜ける案件など一つもありません。
このような作業は他の士業の先生たちはあまりしないのが現実のようです。
残念ながら先日も弁護士に依頼した方が後遺障害の等級が決まってから来てくださいと言われたそうでその依頼を断り改めて当事務所学園事務所に依頼しなおしたという事案がありました。

次のように悩まれている方 ご相談ください
保険会社から示談金の提示があったけど金額が正しいのか見てほしい
被害者にも過失があるため相手保険会社から一括対応は無理といわれた
保険会社から治療打ち切りの案内が来てしまった
後遺障害を認定してもらいたい、 保険会社に後遺障害の認定手続をしてほしくない
まず後遺障害の認定をしてから相談して下さい、と弁護士に言われて困っている
認定結果に不満があり異議申し立てしたい、
現在の病院では適切な治療が期待できず不安だ
相手が任意保険に加入していない

その他どんな些細な事でも結構ですのでお気軽にお電話下さい。
交通事故損害賠償の算定基準は様々です。

自賠責基準、任意保険会社独自の基準、弁護士基準、裁判基準。 

同じ交通事故でも基準によって損害賠償の金額が異なります。

通常は加害者の加入する任意保険の基準で提示され示談となるケースが一般的です。
しかし交渉先が相手方任意保険会社だからといってけしてその基準でなくてはならないわけではないことを覚えておいてください。

交通事故

しっかりとした基準で損害賠償額を算定する事が大切です。

示談金の提示をする段階になると似たような裁判例を持ち出し無理に示談を進めてくる事もありますが応じる義務はありません。
交通事故は同じようなケースはあってもまったく同じ事故は二つとないのですから・・・ 
つまり似たようなケースでの裁判例はあるけど必ず同じではないのです。
事故ごとに精査することは非常に大事なことです。

そして何度も繰り返しますが後遺障害の等級認定をすることが一番重要なのです。
 
ご相談のタイミングは事故直後でも、治療中でも、症状固定前でも、相手方から支払提示を受けた後でも、いつでも構いませんが、できれば治療中、できるだけ早い時期のご相談がタイミング的にはベストです。
遅くても保険会社や医師から、治療費の打切り、症状固定といった言葉が出てきたときには、出来るだけすぐにご相談ください。
行政書士学園事務所のサポートの内容
自賠責保険請求手続(保険金、仮渡金の請求)
医師面談時のサポート
後遺障害等級認定に対する異議申立書の作成、提出
政府保障制度の請求手続
(財)自賠責・共済紛争処理機構に対する調停申請代理等法廷外紛争処理の支援
損害賠償額の算定、請求書作成
事故発生状況報告書の作成  ・過失割合の調査 
第三者行為届、健康保険切り替え手続き  ・内容証明の作成、提出代理
示談書の作成  ・示談屋などに騙されたときの相談
その他の相談
相談料・報酬額
事務所の面談相談料 無料
交通事故業務の報酬額等
(着手金・報酬金制)
※着手金5万円〜 (0円プラン後払い可、ご相談ください)
※弁護士特約が使える場合着手金無し
※技術報酬制(認定請求や異議申立等が認められた場合)として、その等級の自賠責後遺障害保険金額、等級アップの場合も前級よりアップした金額差の20%〜
※加害者側が被害者側に最終的に提示した支払い損害賠償額を超えた金額の20%〜

PageTop