夫婦として生活を共にしてきたが、やむなく離婚を決意した方。
そうなってしまったからには良い「新しい人生のスタート」を切って下さい。
※当事務所では勿論、離婚を勧めているわけではありません。
しかし
●離婚意外に選択肢がない
●元の関係に戻るなんて絶対にありえない
●家族が無理といっている
●子供の将来のために一緒に居ない方がいい
というような方は新しい人生をスムーズに開始出来るよう
「後でトラブルのないような離婚」
「お互いに納得できる離婚」をして下さい。
離婚をするにあたっては、以下のようなことを決めておかなければなりません。
そうなってしまったからには良い「新しい人生のスタート」を切って下さい。
※当事務所では勿論、離婚を勧めているわけではありません。
しかし
●離婚意外に選択肢がない
●元の関係に戻るなんて絶対にありえない
●家族が無理といっている
●子供の将来のために一緒に居ない方がいい
というような方は新しい人生をスムーズに開始出来るよう
「後でトラブルのないような離婚」
「お互いに納得できる離婚」をして下さい。
離婚をするにあたっては、以下のようなことを決めておかなければなりません。
未成年の子がいる場合 | ◆親権者をどちらにするか ◆養育費の金額、支払い期間、支払い方法はどうするか ◆親権者とならなかったほうの親が、子どもといつどのように会うか(面接交渉) 未成年の子どもがいる場合、養育費の取り決めは非常に重要です。 まだ子どもが幼い場合、10年以上の長い期間にわたり、養育費の支払いを受けることもあります。 将来的に養育費の支払いや金額でもめることも少なくありません。 |
財産分与 | ◆婚姻中に夫婦で築いた財産をどう清算するか ◇どのような割合でわけるのか ◇支払い方法はどうするか(一括払いか分割払いかなど) ◇住宅ローンはどうするか 高齢者離婚の場合年金分割なども考慮に入れます 財産分与は離婚のときから2年、慰謝料は暴力や不貞行為発覚から3年で請求できなくなってしまいます。 そこで、特に金銭に関する問題は離婚成立前にきちんと決めておくことが大切です。 |
慰謝料 | ◆暴力、不貞行為などは不法行為になり、慰謝料を請求できる ◆不倫相手などの第三者にも請求できる ◇金額はいくらにするか ◇支払い方法はどうするか |
離婚協議書 | 将来のトラブルを防ぐためにも、きちんと離婚協議書を作成しておきましょう。 |
行政書士学園事務所では、当事者同士で話し合いを行い、協議離婚が成立した方のために離婚協議書の作成をサポートいたします。
また 離婚協議書は公正証書で作成することをお勧めします
秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
また 離婚協議書は公正証書で作成することをお勧めします
秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。