公正証書は、国の機関である公証人がその権限に基づき、厳格な手続きを踏まえて作成することで公文書となるため、例えば、民事裁判の場に公正証書を証拠として持ち出した場合、裁判官は直ちにこれを拠証として採用できることになっています。
一方、私文書の場合は、その文書が正しく作成されたものであることを、提出した側が証明しなければならず証明できなければこの文書を証拠として使うことができません。
一方、私文書の場合は、その文書が正しく作成されたものであることを、提出した側が証明しなければならず証明できなければこの文書を証拠として使うことができません。
公正証書を作成する場合、これを公証人に嘱託(作成依頼)する当事者は、身元を証明できる物(印鑑証明書と実印または、パスポート、運転免許証等)を公証人に提出し、公証人はその者の身元を確認したうえで公正証書を作成し、当事者は公証人の面前で公正証書の内容を確認し、署名・押印することが義務付けられています。
また、公正証書にする内容が法令に違反したり、契約等に無効や取消しの原因(詐欺、強迫、虚偽表示等)があるときには公正証書は作成することができません。
公正証書にする内容の適法性、有効性が公証人によって確保されることになっています。
また、公正証書にする内容が法令に違反したり、契約等に無効や取消しの原因(詐欺、強迫、虚偽表示等)があるときには公正証書は作成することができません。
公正証書にする内容の適法性、有効性が公証人によって確保されることになっています。
しかも、公正証書を作成する際に、当事者が公証人に対して嘘の依頼をして公正証書を偽造させたときには、刑事罰(懲役5年以下または50万円以下の罰金)に処せられることになっており、虚偽内容の公正証書が作成できないよう防止措置がとられといます。
このように、公正証書は私文書に比べ、高い証明力を持っていますので後々、権利を主張するような事となる文書は公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書作成は当事務所で・・・
ご相談お待ちしています。
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