建設工事の完成を請け負うために必要な許可が建設業許可が必要となります。
(工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事につきましては建設業許可を取得する必要はありません)
建設業許可を取得するには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。
建設業許可を取得することで対外的には信用力が増しすことはもちろん、今後下請けで工事を請負う時にも、許可がないために他社に仕事が回ってしまったなどということがないためにも必要かと思います。
(工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事につきましては建設業許可を取得する必要はありません)
建設業許可を取得するには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。
建設業許可を取得することで対外的には信用力が増しすことはもちろん、今後下請けで工事を請負う時にも、許可がないために他社に仕事が回ってしまったなどということがないためにも必要かと思います。
建設業許可を取得しますと、一定のレベルで建設業の経験があることを証明できます。
そのため、建設業許可を取得していないと、請負金額が500万円以上の工事を請負うことができません。
それに、現状、大きな会社(元請)は、下請の建設会社が建設業許可を取得していないと仕事を発注しなかったりと
建設業許可があるかないかで仕事ができるかできないかが決まってきているのです。
しかも、年々建設業許可を取得するための条件が厳しくなっています。
そのため建設業許可が必要のない500万円未満の工事しかやらないといって建設業許可を取得しないということは
多くのリスクがあるということを知っておいてください。
そのため、建設業許可を取得していないと、請負金額が500万円以上の工事を請負うことができません。
それに、現状、大きな会社(元請)は、下請の建設会社が建設業許可を取得していないと仕事を発注しなかったりと
建設業許可があるかないかで仕事ができるかできないかが決まってきているのです。
しかも、年々建設業許可を取得するための条件が厳しくなっています。
そのため建設業許可が必要のない500万円未満の工事しかやらないといって建設業許可を取得しないということは
多くのリスクがあるということを知っておいてください。
メリット1
500万円以上の工事が受注できるようになります。
メリット2
対外的な信用が増して業務の更なる拡大につながります。
現在、コンプライアンス(法令順守)を厳しくチェックする世の中になっております。
そのため、元請企業も、下請け会社、個人事業主が建設業の許可を取得している方が安心して業務を発注することができます。
メリット3
建設業許可を取得するためには、一定の要件(条件)を満たさないといけません。
そのため建設業許可を持っている=その要件を満たしている=建設業に関してしっかりとした実績があるという風に
みなしてもらいやすくなります。
この点は、取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。
金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得していくことは経営者として
大きなリスクヘッジと言えます。
メリット4
公共工事の受注への道が開けます!!
500万円以上の工事が受注できるようになります。
メリット2
対外的な信用が増して業務の更なる拡大につながります。
現在、コンプライアンス(法令順守)を厳しくチェックする世の中になっております。
そのため、元請企業も、下請け会社、個人事業主が建設業の許可を取得している方が安心して業務を発注することができます。
メリット3
建設業許可を取得するためには、一定の要件(条件)を満たさないといけません。
そのため建設業許可を持っている=その要件を満たしている=建設業に関してしっかりとした実績があるという風に
みなしてもらいやすくなります。
この点は、取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。
金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得していくことは経営者として
大きなリスクヘッジと言えます。
メリット4
公共工事の受注への道が開けます!!
建設業許可の有効期間は許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までとなります。許可を受けた際に送られてくる許可通知書に有効期間が記されています。
引き続き建設業許可の必要な工事を請け負うのであれば、許可の有効期間満了の30日前までに建設業許可の更新をしなければなりません。更新をおこたった場合は許可は失効します。
更新の申請も新規と同じように要件を満たしているかどうかが審査されます。経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤でいなければなりません。ただし、一般許可の場合は新規の申請の時は500万円の資産要件がありましたが、更新の時からはこの要件は満たしていなくてもよくなります。直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、資産要件を満たすからです。
また、頻繁に起こる例ではありませんが、更新の申請をして、審査中であれば許可の有効期限が切れても、審査の結果が出るまでは許可は有効となります。
更新申請の受付は、茨城県知事許可の場合、許可満了日の約3ヶ月前からとなっています。つまり建設業許可の更新の申請ができる期間は、許可満了日の約3ヶ月前から1ヶ月前までの間となります。有効期間の末尾が土日祝日でも平日と同様の扱いになりますのでご注意ください。
引き続き建設業許可の必要な工事を請け負うのであれば、許可の有効期間満了の30日前までに建設業許可の更新をしなければなりません。更新をおこたった場合は許可は失効します。
更新の申請も新規と同じように要件を満たしているかどうかが審査されます。経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤でいなければなりません。ただし、一般許可の場合は新規の申請の時は500万円の資産要件がありましたが、更新の時からはこの要件は満たしていなくてもよくなります。直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、資産要件を満たすからです。
また、頻繁に起こる例ではありませんが、更新の申請をして、審査中であれば許可の有効期限が切れても、審査の結果が出るまでは許可は有効となります。
更新申請の受付は、茨城県知事許可の場合、許可満了日の約3ヶ月前からとなっています。つまり建設業許可の更新の申請ができる期間は、許可満了日の約3ヶ月前から1ヶ月前までの間となります。有効期間の末尾が土日祝日でも平日と同様の扱いになりますのでご注意ください。