

新たに産業廃棄物収集運搬業許可を受ける際には「処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する者」という許可基準を満たすために、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を取得することを目的とした講習会を受け、修了証の取得が必要となります。
講習会の日程はこちら
当事務所では、新規に産業廃棄物収集運搬業許可を取得予定の事業者様に限り、講習会の受講申込書類一式が入った「講習会受講の手引書」を無料にて送付しております。
※ご希望の事業者様は、当ホームページのお問い合わせメールフォーム要望欄にて、送付先等住所 氏名 会社名など必要事項ご記入の上で送信してください。
※ 送付先は、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の事業者様に限らせていただきます。
産業廃棄物収集運搬申請業務でのサービス内容
1.産業廃棄物収集運搬業業の許可申請書を作成
2.法務局で登記簿謄本を取得
3.法務局で登記されていない事の証明書を取得
4.法務局で車庫用地の登記簿謄本を取得
5.役所で住民票を取得
6.税務署で納税証明書を取得
7.車両の写真を撮影
8.必要により、「経理的基礎に関する申立書」を作成
9.申請書を行政機関に提出
10.許可証を行政機関にて受け取り、お客様へお渡し
1.産業廃棄物収集運搬業業の許可申請書を作成
2.法務局で登記簿謄本を取得
3.法務局で登記されていない事の証明書を取得
4.法務局で車庫用地の登記簿謄本を取得
5.役所で住民票を取得
6.税務署で納税証明書を取得
7.車両の写真を撮影
8.必要により、「経理的基礎に関する申立書」を作成
9.申請書を行政機関に提出
10.許可証を行政機関にて受け取り、お客様へお渡し
以下 積替え保管なしの例です
茨城県 | 1件目 85,000円〜 2件目以降 60,000円〜 更新 70,000円〜 産業廃棄物収集運搬業実績報告書20,000円〜 |
埼玉県 千葉県 栃木県 群馬県 | 1件目 90,000円〜 2件目以降 65,000円〜 |
複数自治体への申請をご依頼の場合、その中で報酬額の最も高い申請先を1件目とし、 その他は2件目〜の報酬額を適用します。 証紙代は別途頂きます ※添付書類、証明書等の取得代行 その他複雑な内容を含む場合、別途料金が発生する事があります。 |