現在、あなたは個人事業主ですか?
ひょっとしたら法人成り(会社を設立)したほうが下記のような多くのメリットがあるかもしれません。
1.代表取締役(代表者)の役員報酬を経費にできる。 個人事業主の報酬は「事業主貸」という資産になりますが、会社の場合は「役員報酬」という経費にできます。(会社の純利益が1600万円を超える場合は一定の要件あり) |
2.社会的信用(会社の信用力)が増大する。 取引先からみれば、相手が会社組織であるということは大きな安心材料ですし、また、将来的に従業員を採用したいという場合にも、法人組織のほうが優秀な人材を採用しやすくなることが多いです。 許可を必要とする事業で場合によっては法人格を求められることもあります。 例:介護事業の許可=法人格が必要 |
3.金融機関から資金が調達しやすくなる。 まず、2のとおり、金融機関に対しても信用が増すことが考えられ、金融機関から融資を受けるときに代表者を連帯保証人にできることがあります。 |
4.事業承継がやりやすくなる。 個人事業は一代限りですが、法人成りをすれば、法人を解散などさせない限り、半永久的に事業承継をしていくことができます。 |
5.設立後、2期分は消費税の免除を受けられ税務面で有利 個人事業の場合、1月1日〜12月31日が事業年度と決まっていますが、会社組織にする場合、決算期を選択することができますので、消費税の免除も考えて1番都合のいい事業年度を設定できるのです。 |
6.経費にできる退職金を受け取る又は支給することができる。 個人事業の場合は代表者又は代表者と同一生計内の親族へ退職金を支払うことができませんが、会社の場合は、経費となる退職金を代表者が受け取ったり、代表者の家族へ支給することができます。 |
7.社会保険と厚生年金をかけることができる。 社会保険をかけていれば、万が一病気などで休んだ場合(細かい計算規程はありますが)、1日あたり標準報酬(普段の給料)の3分の2の傷病手当を受け取ることができます。 また、一定の条件はありますが、奥さんが扶養になれば、第3号被保険者と言って奥さんは健康保険料と厚生年金保険料を支払わなくてもよくなります。 |
以上のようなことをトータルで考えて、ご自分にとって個人事業主と会社・法人はどちらのほうがメリットが多いかを比較検討して頂ければと思います。
会社を設立すると、何かと経理や人事、法律面で心配なことが出てくるかと思います。しかし、一般の方はなかなか専門家である士業(税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士など)との繋がりはなく、誰にも聞けないことがあると思います。
当事務所にて会社設立されたお客様には、気軽にご質問できるように、無料にてご相談ができる専門家をご紹介いたしますのでご安心ください。
定款の作成 定款の認証 必要書類作成 一切の相談
会社が設立されるまでサポートさせていただきます。
設立登記申請書類の作成に関しては提携の司法書士にお願いしています
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